多くの教師が,多忙感に悲鳴を上げている大きな要因である,現在の部活動顧問制度。
部活動が職務かどうか,また職務命令ができるのかどうかの議論が盛んです。

この件を考察するにあたっては,教員にとっての『部活動』という言葉を
『部活動の顧問』と『部活動の指導
に分けて考える必要があります。そうしないと本質に迫ることができません。

まず『部活動の
指導』が職務命令できるかどうかです。

超勤4項目より,

○勤務時間内 ⇒ 部活動の指導は職務命令できる。
○勤務時間外 ⇒ 部活動の指導は職務命令できない。

これは確固とした法令上の事実です。
真由子先生が文科省に直接問い合わせた結果も同じでした。

しかし,逆に言えば,例えば勤務時間中に校長から

『今,顧問の先生が出張中だから,ちょっと陸上部の
指導をしてきてくれない?』

という命令を受ければ,陸上部の顧問でないとしても,
部活動の指導をしなければならないということになります。
(実際そのようなことは,あまりないでしょうが。)

では,『部活動の
顧問』の場合は職務命令できるのでしょうか?

勤務時間内の『部活動の
指導』は職務命令できるので,
『部活動の顧問』も職務命令できるような気がします。

しかし『部活動の
顧問』は職務命令できないと私は考えます。
もう少し正確に言えば,部活動の顧問の職務命令は妥当ではありません。
(事実,私は部活動の顧問を拒否することができました。)

下のをご覧下さい。
職務命令の範囲
のように,保護者や生徒,校長の求める『部活動の顧問』とは,
『勤務時間外の指導』が必ず含まれます。
実際には,練習試合の打ち合わせ,保護者への連絡,中体連役員の業務…など,
部活動の顧問という役割には
多岐にわたる負担が強いられます。

『部活動の
顧問』を職務命令するということは,
これら
すべての項目職務命令するということです。
(鳥居裁判の判例 ~包括的職務命令~より)

まとめると,こうなります。

●職務命令できる  ⇒ 勤務時間内の部活動の
指導
●職務命令できない ⇒ 勤務時間外の部活動の指導
●職務命令できない ⇒ 部活動の顧問

部活動の顧問は,
勤務時間外の部活動の指導を含みますので,
『部活動の顧問をせよ!』
という職務命令は,超勤4項目違反。職務命令は妥当ではありません。
(※高校などで,勤務時間内に十分な部活動の指導が可能な場合は別です!)

『部活動の顧問は職務命令できない。』と明言している自治体もあります。

ぜひ,所属する自治体に確認の電話をかけてみて下さい。結果も教えていただけると嬉しいです。

『部活動の顧問』と『部活動の指導』を分けて考えると,
部活動の顧問制度の問題点の本質に迫ることができると思い,記事を書かせていただきました。
いつもご閲覧ありがとうございます。

注意
もしも,『部活動の顧問は職務命令できる。』と回答した自治体があれば,
その自治体では無理に『部活動の顧問を拒否する』ということはしない方が無難だと思います。